特例措置対象事業所の残業時間
労働基準法では、一般的に労働時間は1週間に40時間以内と定められ、それを超える労働は残業とみなされますが、特定の事業(特例事業)を行う零細企業の場合は1週間に44時間以内と定められます。特例措置対象事業所は、次の条件を満たす必要があります。
- 常時使用する労働者が10人未満の事業場
- 適用業種
- (ⅰ) 商業(卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、駐車場業、不動産管理業、出版業(印刷部門を除く)、その他の商業)
- (ⅱ) 映画・演劇業(映画の映写(映画の製作の事業を除く)、演劇、その他興業の事業)
- (ⅲ) 保健衛生業(病院、診療所、保育園、老人ホームなどの社会福祉施設、浴場業(個室付き浴場業を除く)、その他の保健衛生業)
- (ⅳ) 接客娯楽業(旅館業、飲食店、ゴルフ場、娯楽場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業)
さらに、特例措置対象事業所で月単位変形労働時間制を導入している場合、各月の労働時間の上限は次のように定められます。
月の日数 | 上限時間 |
---|---|
28日 | 176.0時間(176時間00分) |
29日 | 182.2時間(182時間12分) |
30日 | 188.5時間(188時間30分) |
31日 | 194.8時間(194時間48分) |