残業時間の計算方法

法定内残業と法定外残業

労働基準法により、労働時間は1日8時間・1週40時間以内と定められており、それを超えた分は法定外残業時間にカウントされます。シフト時間を超え、かつ労働基準法で定められたこの労働時間の範囲内で残業した時間は法定内残業時間にカウントされます。法定外残業には25%以上の割増賃金の支給が義務付けられています。法定内残業には割増賃金の支給義務はありません。

(例)シフト時間9時〜17時(休憩を除き計7時間)、勤務時間9時〜19時の場合

シフトを超えて勤務した時間のうち、18時までは勤務時間が8時間以内なので法定内残業、18時以降は勤務時間が8時間を超えた分なので法定外残業とみなされます。

日の法定外残業 / 週の法定外残業

通常、法定外残業は次の2種類の時間を合計して計算します。

  • 1日8時間を超えて勤務した時間
  • 1週40時間を超えて勤務した時間(日曜日を起算日とする)

ただし、日の法定外残業としてカウントされた分は週の法定外残業としてカウントされることはありません。すなわち、日の法定外残業と週の法定外残業は重複しないということです。

月〜土曜が1日あたり7時間のシフトで、月曜と水曜に2時間の残業をした場合、次のように残業時間が計算されます。

上記の例では、土曜日に3時間勤務した時点で、日の法定外残業を除いた勤務時間の合計(通常勤務 + 法定内残業)が40時間に達します。したがって、これ以降の勤務時間はこの週の法定外残業時間となります。

前月の残業が影響する場合

一見残業していないにもかかわらず、ARROWの表示では法定外残業時間がカウントされている場合があるかもしれません。これは週の法定外残業により生じるもので、勤怠の締め日またぎのタイミングで起きうるケースです。例えば下記の例(締め日は月末)では、8/3は合計勤務時間が7時間であり、この数字だけ見ると残業はしていないように見えるかもしれません。しかし先述の通り、週単位で見ると4時間の法定外残業が生じており、8月分の法定外残業時間にカウントされます。