深夜勤務時間・残業時間が被った場合

残業時間の計算

法定内残業と法定外残業

労働基準法により、労働時間は1日8時間・1週40時間以内と定められており、それを超えた分は法定外残業時間にカウントされます。シフト時間を超え、かつ労働基準法で定められたこの労働時間の範囲内で残業した時間は法定内残業時間にカウントされます。法定外残業には25%以上の割増賃金の支給が義務付けられています。法定内残業には割増賃金の支給義務はありません。

深夜勤務

22時〜翌5時の時間は深夜勤務時間にカウントされます。深夜勤務時間に対しては、25%以上の割増賃金の支給が義務付けられています。

例えば15時〜21時のシフトに対して15時〜25時まで勤務した場合、下図のように勤怠時間がカウントされます。勤務時間がシフト時間を超え、かつ8時間以内である21時〜23時は法定内残業にカウントされ、それ以降は8時間を超えるため法定外残業とみなされます。また、通常勤務・法定内残業・法定外残業の区別に関係なく22時以降は深夜時間にカウントされます。