休日勤務時間・残業時間が被った場合
休日の種類 (法定休日と法定外休日)
労働基準法で定められた週1回または4週に4回の休日のことを法定休日といいます。法定休日での勤務には35%以上の割増賃金の支給が義務付けられています。一方、1週40時間の労働時間の規定により設けられる、法定休日に該当しない休日を法定外休日といいます。法定外休日での勤務には割増賃金の支給義務はありません。
法定休日に残業をした場合
法定休日時間と残業時間は重複することはありません。つまり、法定休日に勤務した場合、残業時間が発生することはなく、残業代も発生することはありません。
例えば下図のように、法定休日に9時から18時まで勤務した場合、法定休日と法定内残業・法定外残業は重複することはないため、勤務時間全てが法定休日勤務時間にカウントされます。
法定外休日に残業をした場合
法定外休日時間は、残業時間と重複する可能性があります。例えば下図のように、法定外休日に9時から18時まで勤務した場合、勤務時間すべてが法定外休日勤務時間にカウントされるのに加え、法定内残業・法定外残業も1時間ずつカウントされます。