深夜勤務時間・休日勤務時間が被った場合

休日勤務

法定休日と法定外休日

労働基準法で定められた週1回または4週に4回の休日のことを法定休日といいます。法定休日での勤務には35%以上の割増賃金の支給が義務付けられています。一方、1週40時間の労働時間の規定により設けられる、法定休日に該当しない休日を法定外休日といいます。法定外休日での勤務には割増賃金の支給義務はありません。

深夜勤務

22時〜翌5時の時間は深夜勤務時間にカウントされます。深夜勤務時間に対しては、25%以上の割増賃金の支給が義務付けられています。

例えば休日の深夜に勤務した場合、下図のように勤怠時間がカウントされます。