法定外休日勤務時間・深夜勤務時間・残業時間が被った場合

例1 : 通常勤務日 → 法定外休日

通常勤務日の15時に勤務を開始し、法定外休日である翌日の1時(25時)に勤務を終了したとします。この場合、勤務時間がシフト時間を超え、かつ8時間以内である21時〜23時は法定内残業となり、23時以降は8時間を超えるため法定外残業となります。日をまたいだ24時以降は、法定外残業に加えて法定外休日としてもカウントされます(法定外休日は残業時間と重複可)。また、法定外休日、法定内残業、法定外残業の区別に関係なく、22時以降が深夜勤務とみなされます。

例2 : 法定外休日 → 通常勤務日

法定外休日の15時に勤務を開始し、通常勤務日である翌日の1時(25時)に勤務を終了したとします。この場合、15時以降24時までが法定外休日勤務になるのに加えて、シフト時間を超え8時間を超えない21時〜23時は法定内残業、8時間を超えた23時〜25時は法定外残業となります。日をまたいだ24時以降は通常勤務日であり、かつ勤務時間が8時間を超えているため、法定外残業とみなされます。この時間はすでに法定外休日ではなくなっていますが、通常勤務時間とはなりません(残業時間と重複しないため)。また、法定外休日、法定外残業時間の区別に関係なく、22時以降が深夜勤務とみなされます。