扶養人数の計算方法について知りたい
税制上の扶養人数は実際の扶養人数とは異なる場合があり、以下の合計となります。
- 控除対象扶養親族(16歳以上の扶養親族)の人数
- 源泉控除対象配偶者がいる場合は1人
- 本人が障害者に該当する場合は1人
- 本人が寡婦/特別寡婦/ひとり親のいずれかに該当する場合は1人
- 本人が勤労学生に該当する場合は1人
- 同一生計配偶者または扶養親族の中で一般障害者/特別障害者の人の人数
- 同一生計配偶者または扶養親族の中で同居特別障害者の人がいる場合、1人につき2人とカウント
例) 本人が障害者で勤労学生の場合、扶養人数は2人
例) 本人が寡婦で、扶養親族に16歳以上の同居特別障害者がいる場合、扶養人数は4人