法定休日勤務時間・深夜勤務時間・残業時間が被った場合

例1 : 通常勤務日 → 法定休日

通常勤務日の15時に勤務を開始し、法定休日である翌日の1時(25時)に勤務を終了したとします。この場合、15時〜21時は通常勤務、シフト時間を超え8時間を超えない21時〜23時は法定内残業、8時間を超えた23時〜24時は法定外残業となります。24時以降は日をまたいで法定休日となります。法定休日と残業時間が重複することはないため、この時間は残業時間とはみなされません。また、通常勤務時間、法定外残業時間、法定休日の区別に関係なく、22時以降が深夜勤務とみなされます。

例2 : 法定休日 → 通常勤務日

法定休日の15時に勤務を開始し、通常勤務日である翌日の1時(25時)に勤務を終了したとします。この場合、法定休日と残業時間は重複しないため、22時〜24時は勤務時間がシフト時間を超え、また23時以降は8時間を超過していますが、残業時間にカウントされることはありません。日をまたいだ24時以降は通常勤務日であり、かつ勤務時間が8時間を超えているため、法定外残業とみなされます。また、法定休日、法定外残業時間の区別に関係なく、22時以降が深夜勤務とみなされます。